実際に現地調査を行って、室内、付帯設備の状態などを細部まで確認します。役所調査、権利関係の調査等も行い、近隣相場、直近の取引事例、現在の売出し事例をもとに、精度の高い査定価格を算出します。
近隣相場、直近の取引事例などによって所有不動産の価格査定を行います。現地調査を行うことなく、スピーディに査定価格をお伝えすることができますが、あくまでも目安の価格となります。
査定価格については、おおむね3ヶ月以内に売却できる金額を想定してご提示しています。
実際に売却活動をスタートする「売り出し価格」については、売主様のご希望を十分に伺った上で、ご提案させていただきます。
正式に不動産売却をご依頼いただくには、媒介契約の締結が必要となります。
査定価格、売り出し価格、売却活動の具体的な内容について納得いただいた上で、下記の媒介契約の中から1つをご選択いただきます。
特定の1社に売却を依頼する契約ですので、他の不動産会社に重ねて売却を依頼することはできません。また、売主様が自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することもできません。
特定の1社に売却を依頼する契約ですので、他の不動産会社に重ねて売却を依頼することはできません。売主様が自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することは可能です。
複数の不動産会社に重ねて売却を依頼することができます。 売主様が自ら見つけた購入希望者と直接、売買契約を締結することも可能です。
インターネットが普及していない時代においては、物件情報をすべての不動産会社に通知することが難しかったため、一般媒介契約を締結し、複数の不動産会社の持つネットワークを活用することに大きなメリットがありました。
しかし、現在では「レインズ」に物件情報を登録すれば、すべての不動産会社に情報が流れる仕組みになっているため、一般媒介契約のメリットはほとんど無くなっています。
“不特定多数の方に売却を知られたくない”という場合を除いて、専任媒介契約をお勧めしています
媒介契約の締結と同時にレインズ登録を行い、不動産会社間の全国ネットワークを最大限に活用いたします。
積極的なオンラインプロモーションを展開することで、早期売却を実現いたします。
専属専任媒介の場合は1週間に1回以上、専任媒介契約の場合は2週間に1回以上、売主様に対して売却活動内容の報告を書面で行います。報告内容については、下記の内容となります。
価格条件、引渡し条件等についての交渉が開始されます。
詳細条件の交渉で、売主様、買主様双方が合意に至ったときは、不動産売買契約を締結することになります。
売買契約を締結すると、一般的に売主様には下記のような義務が生じます。
売主様は、残代金を受領する決済日までに、隣地との境界確認、引越しや公共料金の清算など、契約時に約束した状態にしておかなければなりません。
買い替えの場合などでは、売却代金受取り後、数日間の引渡し猶予を買主様に了承してもらうケースもありますので、事前にご相談ください。
残代金を授受・鍵の引渡しを行ったら、直ちに法務局で所有権移転登記の申請を行わなければなりませんので、決済は平日の午前中に行うことが一般的です。
ここでは簡単に決済の流れを確認していきましょう。